よって転勤命令自体が権利濫用にあたり無効であり、その命令に従わず欠勤していた労働者を解雇することも違法・無効と判断されました。 労働者を退職させることが直接の目的でなくとも、様々な経緯からそのような目的を「併せ持っている」と認められる場合であれば、解雇無効になる ...
· 違法な転勤命令を強要すれば、従業員から損害賠償請求をされるおそれがあり、注意が必要です。 従業員が会社からの転勤命令で害される利益、すなわち、従業員側のデメリットとしては、例えば次のものがあります。
転勤の業務命令は拒否できる? 転勤は、労働者にとって非常に大きな負担となるものです。 場合によっては単身赴任となって家族と一緒に暮らせなくなりますし、それまで築いてきた人間関係とも距離をおかざるを得なくなるでしょう。
つまり、転勤命令が権利の濫用に当たる場合には、その転勤命令は無効ということです。 転勤命令が権利の濫用に当たるどうかについては、『業務上の必要性』と『不当な動機・目的』『通常甘受すべき程度を著しく超える不利益』の3つから判断されます(東亜ペイント事件 最判昭和61.7.14)。
今回は「社員が転勤命令を断ったら・・・」を解説します。 「転勤」というと、大企業をイメージされるかもしれませんが、 そんなことはありません。 数人程度の中小企業でも新たな市場を求め、支店を出すケースもあります。 そして、昔から転勤についてのトラブルは頻繁に起こるのです ...
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